食品添加物にもグルテンが入っている!
日本で使われる食品添加物は約1500種類ありますが、表に示した4種類に分けられます。このうちグルテンが含まれる食品添加物は、すべて「一般飲食物添加物」です。小麦とその関連製品は広く食品として使われているので、食品添加物として使用してもよいというわけです。解釈としてはおかしくないのですが、これのおかげで、加工食品の原材料表示を見ても、何に小麦が使われているのかわからない、とうことが起きます。
日本の食品添加物の分類
指定添加物 | 食品安全委員会の評価で安全性と有効性が確認され、厚生労働大臣が指定したもの。 | 化学物質など463種類 |
---|---|---|
既存添加物 | 平成7年の食品衛生法改正時に既に使用されていた天然物由来のもの。 | 天然物由来の物質365種類 |
天然香料 | 動植物から得られる天然の物質で、食品の香り付けに使用されるもの。 | 天然物由来の物質
約600種類 |
一般飲食物添加物 | 一般に飲食に供されているもので、食品添加物として使用されるもの | 飲食物として使用されているもの約100種類 |
食品添加物として使われる小麦とグルテン
小麦とその関連製品で、食品添加物として使用できるのは、次の4種類です。
物質名 | 用途 |
---|---|
グルテン | 増粘安定剤 |
グルテン分解物 | 増粘安定剤 |
小麦粉 | 製造用剤 |
コムギ抽出物 | 製造用剤 |
増粘安定剤は、その使用目的によって、食品に粘り気やとろみをつける増粘剤、食品を固めることで形が崩れるのを防ぐ安定剤、食品をドロドロのゲル状にするためのゲル化剤などに分類することができます。成分表示の際は、「増粘剤(グルテン)」、「ゲル化剤(グルテン分解物)」のように書かれます。また増粘剤、安定剤、ゲル化剤の代わりに「糊料」と記載してもよいことになっています。小麦はアレルゲン7品目の一つで、食品表示法により表示が義務付けられています。しかし、表示の仕方として、最後にまとめて表示してよいことになっています。
これでは、いったい何に小麦成分が入っているのか、わかりません。
一方、製造用材とは、食品の製造や加工に必要な食品添加物で、統一的な用途名によって分類することが難しい添加物を便宜上まとめたものです。このうち加工助剤は表示が免除される場合があります。なお表示が免除される場合でも、アレルゲン7品目としての表示は必要です。これではますます何に小麦が使われているのかわからなくなります。
食品表示は細かくすると、かえってわかりにくくなるし、簡略化すると、知りたいことがわからない。結局は、使わないのが一番です。